建築条件付(売建住宅)宅地に建てる住宅には、第三者監理が絶対に必要です
HMハウスメーカー住宅、建売り住宅であっても、第三者監理は欠陥対策に有効です
住宅以外の一般建築物(S造、RC造)の第三者施工監理もお引き受けいたします
・東京・神奈川・千葉・埼玉・他・* HPをご覧いただき ありがとうございます。
2012年(平成24年)今年も適正な施工が行われるよう、しっかりと監理をしてまいります。
・お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい。
・問い合わせ・相談・監理依頼・ ・メール (ngo2s@daisanshakanri.com) は、こちらまで
・住宅の建設/施工に関する心配な出来事、トラブル回避のBlog(抜粋)
プロの第三者監理・ハウスセカンドオピニオンの重要性
・あなたの立場にたって“安全・安心な家”が完成するようにチェックするのが、第三者監理です。
・工事中の施工チェックを経験豊かな専門の建築士がお手伝いいたします。
・また、検査を行なった日の監理・検査報告書は翌日までに、メールにてご依頼者にお送りいたします。
「第三者監理」と「第三者検査」の違いについて
・「第三者検査」と「第三者監理」似たような言葉ですが、意味合いは大きく違います
・当事務所で行う「第三者監理」の特徴は、設計事務所で行なうような設計図面上での事前チェック
も含めた、高いレベルでの施工監理/指導を指します。
・調査会社や保険機構等が行なう「第三者による検査」とは、決められたある項目についてのみ、その規格
に合致しているかどうかを“検査”し、その“部分”の合否を判断することが目的です。
検査する項目以外の「家の性能」にとって大切な箇所に対する施工不良や施工ミスに関しては、検査対象外
として扱われ追加検査されることはありません。
検査回数も2回から3回程度現場に出向き、チェックリストにしたがって ○×式 で検査する、というのが
標準仕様なのです。
・当社で行う"第三者監理"は、図面上の不備や施工上の不具合を事前にチェックし、
工事中の施工不良や勘違いを指摘し、改善の指導を行い 確実に是正工事が行なわれ
たのを確認して、工事全体の大きなミスを無くしていくのを目的としています。
*施主と工事業者との間に立って、(施主の立場で)契約条項の確認や打ち合わせ内容と図面・現場の
相違など 食い違いの調整やジャッジを行なっていくという業務も増えています。
第三者監理ドットコムの監理設定コース
*総合監理コース 総合的・包括的に“第三者監理”を行なうコース
*7回検査コース 検査回数を決めて“第三者検査”を行なうコース
*すでに一部施工が始まってしまっているケースや、検査回数をもう少し減らしたい、などのご希望
も個別にお問い合わせ下さい。
*出来るかぎりご依頼者のご希望に沿える形で監理・検査の内容の検討させていただきます。
(構造監理コース 特殊な構造や特にしっかりと構造検査を行ないたい場合)
問合せ・依頼打合せから監理業務着手までの流れ
・メールあるいは電話でお問合せいただき、まずは依頼者様と建設現地で最初のお打合せをさせていただきます
・最初に現地にてお打ち合せをさせていただきたい理由は、私どもの方でも依頼者様の依頼内容をしっかり
と把握したいためです。
・最初のお打ち合せの時には、設計図面や工事スケジュール表、地盤調査資料等の建物の設計資料をお持ち
ください。
・私どもの方からは監理のポイントや頻度、監理内容を明記した書面、契約書ひな形などをご呈示し、監理
条件をお打ち合せさせていただきます。
不況・景気悪化と施工不良の関係
・不況で景気が悪化しだすと、住宅でも一般建築でも施工不良が起こり易くなります・周辺よりも割安感のある住宅建設では、現場監督はほとんど現場管理はしないことがホントに多いです。
・安価な設計料で受注した設計図面では、図面の食い違いやミス、不備が起き易いものです。
(第三者監理でしっかりとした監理体制をとり、ダブルチェックすることが最も有効です)
・建設会社やデベロッパーが施工単価を下げると、下請けの工務店は品質を落とさざるを得ません。
・リストラで現場監督の人数が減ってしまうと、ひとつの現場を監理する時間が減ってしまいます。
・契約時の図面には最低限のことしか描かれていませんので、基礎や構造金物などの重要な構造資料は、
あらためて施工会社に要求しないと出てこないものです。
・事前の設計図面チェックからの総合監理が望ましいのですが、7回検査でも第三者監理は有効です。
・一般建築(事務所、工場、マンション、アパート、店舗、倉庫など)でも「第三者監理」のダブルチェック
で、施工品質を確かなものにしましょう!
・担当者が監理/検査に出ていることが多くなっています。
直接電話でお聞きになりたい方は、 090-3003-1845 (長尾) まで お気軽にお電話下さい。
・問合せ/質問 メール (ngo2s@daisanshakanri.com)
は、こちらまで。・平成23年(2011) *最新の情報やコラムは "nagao's Blog"2011 をご覧ください。

